相続に関することならどんなことでもご相談下さい!!

無料相談実施中

相続税の一般的な流れ

被相続人の死亡(通夜・葬儀)

  • 死亡届を7日以内に市区町村に提出する
  • 葬儀費用の領収書の整理・保管
  • 遺言書の有無の確認(公正証書以外の遺言があれば家庭裁判所で検認手続き)
  • 法定相続人の確定(戸籍により確認)
  • 被相続人の財産と債務の確認

3か月以内

相続の放棄、限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること)の申述を家庭裁判所へ

4か月以内

被相続人の所得税と消費税の申告(被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの所得税と消費税を申告)

  • 財産と債務の評価
  • 相続税額の概算
  • 財産と債務の分割協議案
  • 相続税の納税資金の考慮
  • 被相続人の財産と債務の確認
  • 分割協議の確定
  • 不動産の相続登記と預金の名義変更
  • 分割協議書の作成(遺言がある場合には不要)
  • 相続税申告書の作成

10か月以内

相続税の申告と納税期限(延納・物納の申請期限)

1年以内

遺言が相続人の遺留分の侵害をしているときには、遺留分の減殺請求ができる

3年10か月以内

【相続税の取得費加算の特例の適用期限】

(相続税が課税された財産を売却した場合の所得税の減税の特例)

【相続放棄するには】
相続放棄とは、相続が開始した後に相続を拒否する意思表示のことです。
多額の借金などマイナス財産を相続する際に相続放棄を行う方が多いです。相続には不動産や預貯金以外にも借金も相続財産になるので、注意が必要です。

【注】

テレビなどで、相続の分割協議をしている際に「私は相続放棄するわ」という言葉が出てきますが、法律上の相続放棄とは異なります。

このページの先頭へ戻る

0848-22-8334

お問い合わせ

トップページ

事務所案内

相続サービスメニュー

相続ってなあに?

相続対策ってどうするの?

相続が発生したら?

事務所案内

相続センター尾道・福山
森田康平税理士事務所
有限会社エム・エス・アイ

〒722-0032
広島県尾道市
西土堂町1番15号
TEL:0848-22-8334
FAX:0848-22-8346

対象地域

尾道市、三原市、竹原市、
福山市、東広島市、府中市、
呉市、安芸高田市、三次市、
広島市、大竹市など
広島県全域

TaxHouse