相続税の一般的な流れ
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- 死亡届を7日以内に市区町村に提出する
- 葬儀費用の領収書の整理・保管
- 遺言書の有無の確認(公正証書以外の遺言があれば家庭裁判所で検認手続き)
- 法定相続人の確定(戸籍により確認)
- 被相続人の財産と債務の確認
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相続の放棄、限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること)の申述を家庭裁判所へ
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被相続人の所得税と消費税の申告(被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの所得税と消費税を申告)
- 財産と債務の評価
- 相続税額の概算
- 財産と債務の分割協議案
- 相続税の納税資金の考慮
- 被相続人の財産と債務の確認
- 分割協議の確定
- 不動産の相続登記と預金の名義変更
- 分割協議書の作成(遺言がある場合には不要)
- 相続税申告書の作成
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相続税の申告と納税期限(延納・物納の申請期限)
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遺言が相続人の遺留分の侵害をしているときには、遺留分の減殺請求ができる
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【相続税の取得費加算の特例の適用期限】
(相続税が課税された財産を売却した場合の所得税の減税の特例)
【相続放棄するには】
相続放棄とは、相続が開始した後に相続を拒否する意思表示のことです。
多額の借金などマイナス財産を相続する際に相続放棄を行う方が多いです。相続には不動産や預貯金以外にも借金も相続財産になるので、注意が必要です。
【注】
テレビなどで、相続の分割協議をしている際に「私は相続放棄するわ」という言葉が出てきますが、法律上の相続放棄とは異なります。













